あなたの大切な財産を安心して次世代へ! 境界確認・分筆・地目変更・建物登記・測量
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長崎市全景 提灯祭り 清水土地家屋調査士事務所
長崎市全景

Topics新着情報

  • 2023.12.15ホームページをリニューアルいたしました。
  • 2023.07.30事務所所在地が変更となりました。下記となります。
    〒851-0115 長崎県長崎市かき道3-1-24
  • 2018/07/23長崎県長崎市の清水土地家屋調査士事務所、ホームページを公開いたしました。

Services業務内容

土地登記のご相談
土地登記
  • 亡き親の土地を兄弟で分けたい
  • お隣さんに土地の一部売りたい
  • 山林や畑に家を建てたい
  • 農地の利用目的を変えたい

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建物登記のご相談
建物登記
  • 家を新築したので登記をしたい
  • 建物を取り壊した
  • 家族が増えたので2階建てにした

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測量のご相談
測量
  • お隣との境界に塀を建てたい
  • お隣さんが境界確定をするので…
  • 境界をはっきりしたい
  • 境界の杭が無くなってしまった

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境界問題のご相談
境界問題のご相談
  • 境界問題とは?
  • 境界紛争が起こる理由
  • 境界問題発生時の解決方法

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地籍調査
相続土地国庫帰属制度
個人のお客様
法人のお客様

事務所案内About us

敷居の低い気軽に相談できる事務所を目指しています

「相談しやすい・話しやすい・分かりやすい」
わたしたちは長崎県の長崎市において、豊富な実績で培われた確かな測量技術とさまざまな局面を解決してきた経験を有しています。見積り内容や、実際に手続きを進めるうえでわかりくいことも多々出てくると思います。そういうときは是非お気軽にご相談ください。お客様が納得して手続きを進めていけるように、わかりやすく丁寧な説明をこころがけています。

わたしたちの強み

清水土地家屋調査士事務所
  • 紹介やリピーターの多い事務所です!
  • 出張訪問対応をしております!
  • 分かり易い説明を心掛けています!
  • 土日祝日対応しております!
  • 初回相談料無料を実施しております!

事務所案内詳細

境界立会の重要性みなさまの土地を守るためにご協力ください

境界立会の重要性

わたくしども土地家屋調査士は、土地の測量を行う際に、境界の位置を確認していただくために隣接土地所有者様への境界立会いをお願いすることがあります。
境界立会を行う理由としては、土地の境界を土地所有者様同士が確認しあうためです。隣接土地所有者様同士が確認しあう事により、正確な測量をして境界を確定させることで、お互い双方の利益となります。境界が確認された場合、書面も残されますので、将来の境界トラブルの予防策にもなります。

境界立会いをお願いするケースとしては、土地の売買をする前に土地の所有権の範囲を確認したり、家を新築する際に、垣根やブロック塀などが境界を越境して工事をしないようにするため、または境界が境界標の目印で、はっきりしていない場合など、境界をはっきりとさせるための手段として境界立会が行われます。

隣接する全ての土地の所有者との確認

土地の測量をする場合は、その土地に隣接するすべての土地の境界について隣接土地所有者の方との確認が必要です。
隣接地1.2.3.4.5の土地所有者の方と確認

既設の境界標が存在しても認識されているかの確認

既設の境界杭等が存在する場合にもその境界について、関係者の方々がお互いの境界として認識しておられるか確認が必要です。
隣接地1.2.3.4.5の土地所有者の方と確認

道路・水路の境界立会が必要な場合もあります

道路・水路に接する土地の測量をする場合は『道路・水路の境界立会』が必要です。
隣接地4.5.6の土地所有者の方と確認
お見積りは無料です
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