境界問題

境界のあいまいさを除去する、これが何よりも有効です。ご自分の土地の境界は明確ですか?

境界問題

なんとなく境界はこれだと思っている、境界は親から聞いている、売主からそのように説明をうけたなど不確定要素が強くそれは、自分で思いこんでいるだけの単なる確信かも知れません。これが隣人との認識の違いを生み出してしまいます。このあいまいさを払拭することが、境界問題を防ぐことにつながります。

そのため、隣接地所有者同士が立ち会って確認したうえで、客観的に明確な境界標を設置することが大切です。

境界紛争が起こる理由

もともとの公図が不正確
土地の人為的な区画と地番づけは、 測量技術が乏しい時代に作成しており、これが現在の法務局にある公図へとつながっています。 またこの公図などは、課税のために作成されたものでもあるため、 徴税される側の人が自分の土地の面積を過少に申告することが多かったとも言われており、 このことにより、公図と実際の土地が一致していないことが多々あります。
境界は目に見えないもの
境界は、直接には目に見せません。よってお互いが勝手なことを主張しあう原因になったり、また自分の主張の誤りに気づくことなく、自分は正当であると考えたりすることがトラブルの原因にもなっています。
また、逆に直接目に見えないために、目に見えるものを盲信しがちなこともトラブル原因の一つです。例えば、昔の境界石らしきものがみつかると、それが動いていたとしても、それを絶対視してトラブルになってしまうなどです。
土地へのこだわり
現代では、土地が高騰化し、大きな資産となっていることもトラブルの大きな原因です。譲っても惜しくないような安いものなら、さほどトラブルにはならないのですが、 10cmでもかなり大きな資産価値の違いになります。このように土地は高額な資産でもあること、何世代も先祖から所有しているというような思い入れもある土地だからといった理由により、 問題が複雑化することも大きなトラブルとなる原因になります。

境界問題発生時の解決方法

境界鑑定(土地家屋調査士等)の専門家に依頼
境界紛争の原因が不法占有などの悪質なものでなく、境界標などの境界が明認できるものが当初から無い場合など、単に境界不明の場合、境界の専門家である土地家屋調査士に依頼して適正な境界線を査定して貰う。主に境界確定測量を行うことになります。
筆界特定制度を利用して解決
平成17年4月6日、国会において不動産登記法等の一部改正する法律が成立し、同月13日公布された制度です。この制度は、平成18年1月20日にスタートし、法務局の筆界特定登記官が、土地の所有者等の申請により、申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、筆界の現地における位置を特定する制度です。境界確定測量をしたが、隣接者との意見の相違などにより不調に終わった場合に有効な制度で、この申請は代理人として土地家屋調査士が行う事が出来ます。
ADR法による解決(裁判外の紛争解決手続き)
裁判所が行う民事調停とは異なり、土地家屋調査士会が実施する境界不明に起因する紛争解決機関(境界問題相談解決センター)を利用する。
この機関は境界の専門家である土地家屋調査士の知識経験と、法律の専門家である弁護士の知識を活用し、境界紛争を迅速、簡易に裁判外の調停により解決するものです。
お見積りは無料です
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