建物の表示に関する登記 for HOUSE
建物表題登記
建物表題登記(たてものひょうだいとうき)とは、建物を新築し建物として既に存在しているのに未だその登記がされていない場合に初めて登記簿の表題部を開設する登記です。建物を新築した場合、所有者に発生する、登記の申請義務によってなされる登記です。
- 建物を新築された方
- 建売住宅を購入したとき
建物滅失登記
建物滅失登記(たてものめっしつとうき)とは、建物が焼失、取毀等により滅失した場合に、滅失したときから1カ月以内にしなくてはいけない登記です。ただし、附属建物が滅失した場合には、建物表示変更登記を申請します。
- 建物の取りこわしをされた方
- 天災などで建物が消失してしまった方など
建物表題変更登記
建物表題変更登記(たてものひょうだいへんこうとうき)は、建物を増築することによって床面積が増えたり、建物の用途を変更した時にする登記です。また、物置などの附属建物を増築した時などにもこの登記が必要です。
- 自宅の一部を改造してお店を営業しはじめた場合
- 増築した場合
区分建物表題登記
区分建物表題登記(くぶんたてものとうき)は1棟の建物でそれぞれ別個の専用部分として登記する場合に行います。マンションを新築した時しなければならない登記です。また、2世帯住宅の時にも行う場合があります。
- マンションを新築したとき
- 2世帯住宅を新築したとき
建物登記に関するよくある質問
- 新しく建物を建てたときはどうすればよいのですか?
- 新しく家を建てたときは、「建物表題登記」の申請を法務局にする必要があります。
「建物表題登記」をすることにより、建物所有者の住所氏名・建物の所在・種類・構造など、建物を識別するために必要な事項が不動産登記簿の表題部に記録されます。 - 建物を取壊しましたが、登記が必要でしょうか?
- 建物を取壊した場合、取壊しの日から1ヶ月以内に建物滅失登記をしなければいけません。これをそのままにしておくと、建物がなくなったのにもかかわらず、登記記録だけが残ってしまうことになります。
- 大幅に変更のない増築または一部取り壊しでも建物表題変更登記をする必要があるのですか?
- 軽微な増築・一部取り壊しの場合であっても、床面積が増減したり、屋根を葺き替えて構造が変わった場合など建物表題変更の登記をする必要があります。
- 建物は境界線からどれくらい離れていないといけないの?
- 境界線ぎりぎりに建物を建築してしまうと、日照やプライバシーの面で問題が発生します。
ですから、民法では『建物を建てるには、境界線から50cm以上離さなければならない。』と規定しています。
建物登記に関する料金表
費用については、下記をご参考ください。(ただし、目安であり、現地の地形、筆数、面積、難易度等により異なります。)また、価格はすべて税抜き価格となります。事前見積致しますので、まずはお気軽にお問い合せください。
建物表題登記 | 75,000円~ |
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建物滅失登記 | 45,000円~ |
建物表題変更登記(床面積の変更無し) | 45,000円~ |
建物表題変更登記(床面積の変更有り) | 75,000円~ |